それなりに資産が増え、安心できていることは「私が突然死んだとしても、一定期間は妻と子供が生活や教育に困らないだけのお金を残せている」ということです。
しかし、突然死んだとすると、私が保有しているお金はそのまま妻や子供へ渡せるのか、いくらかは国に取られてしまうのではないか、という疑問から相続税について調べてみることにしました。
3,000万円程度の相続では税金がかからない!
結論を先に書きますと「3,000万円程度の資産で、妻子への相続税はかかりません!」(3,000万円というのも、私個人じゃなくて妻と合算した金額ですし!)。
これは、相続税には基礎控除があるためです。
基礎控除額…3,000万円+600万円×法定相続人の数
私の場合は妻と子供2人がいますので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは、妻子への相続税がかからないということです。また申告も必要なさそうです。
多くの人にとって相続税はあまり知らなくても良い知識なのかもしれませんね。実際に、2019年に相続税の対象となった人の割合は8.3%だったようです。少し安心しました。
生命保険金でも非課税となる限度額ありますが、相続税というのは一部のお金持ちの話になりそうですね。
2015年には相続税の増税がされていた
現在は、上記に記載した額が基礎控除でしたが、2014年までは今よりも基礎控除額がが高かったことは上げておきたいと思います。
2014年までの基礎控除額…5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
2014年までは、私のケースで考えると8,000万円までは相続税がかからなかったということになります。
課税される税率にも変更がされているため、増税されたと言えるでしょう。
今後もこのようなことは起こるかもしれませんので、税相続・贈与税の改正などは時おり確認したいです。
世代を経て、家族がお金持ちになりたい
今、私達は「お金持ち」とは言えないかもしれませんが、それなりの期間を安心して暮らせるだけの資産は持っていると思います。(これから教育費・住宅費が加わるとすると、まだまだ安心できる資産額ではありませんけれど。)
可能なら子どもたちにも、安心してくらせるだけのお金を持てるようになってもらいたいです。子供には自立してもらい、自分の人生を歩んでもらいたいと考えています。ただ、自分たちが今後も資産を増やせたなら、いくらかは残しても良いかなと考えています。
自分から子供へ、子供から孫へ、孫からひ孫へと世代を経ていくうちに、家族が裕福になってもらえると嬉しいですね。
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